日本共産党が十七日、発表した家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案(要綱)は、次の通りです。
家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案要綱
第一 家畜の伝染性疾病についての届出義務の対象者の拡大
一 患畜等の届出義務
家畜が患畜又は疑似患畜となったことを発見したときは、当該家畜又はその死体について獣医師による診断又は検案を受けたか否かにかかわらず、当該家畜又はその死体の所有者は、都道府県知事に届け出なければならないものとすること。
二 届出伝染病及び新疾病についての届出義務
家畜が届出伝染病又は新疾病にかかり、又はかかっている疑いがあることを発見した場合において、当該家畜又はその死体について獣医師による診断又は検案を受けていないときは、当該家畜又はその死体の所有者は、都道府県知事に届け出なければならないものとすること。
第二 通報義務の新設
家畜が既に知られている家畜の伝染性疾病にかかっている可能性を示す異変を発見したときは、当該家畜又はその死体の所有者は、農林水産省令で定める場合を除き、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、当該家畜又はその死体の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通報しなければならないものとすること。
第三 損失の補償
国又は都道府県は、家畜伝染病予防法第三十二条の規定による禁止又は制限により損失を受けた者に対し、家畜又は物品の取引価額の低下、禁止又は制限に伴う費用の増加その他通常生ずべき損失を補償しなければならないこと。
第四 費用の負担
国は、都道府県知事が第三により損失を補償した場合に、補償金額の三分の二を負担すること。
第五 その他
(略)