前窪 義由紀議員(日本共産党 宇治市久御山町)  2004年10月1日

 

まず、地震防災について質問します。

9月5日、紀伊半島沖と東海道沖を震源地とする震度5弱の地震が2度起き、府南部で最大震度4を記録しました。地震の規模はマグニチュード6,9、7,4と大きなもので、東南海・南海地震の想定震源域の近くで起こったことから、巨大地震への不安が高まっています。

 

府として、独自の調査・研究も行い、府南部が

東南海・南海地震の「防災対策推進地域」に指定されるよう、国に求めよ

 

政府の中央防災会議は昨年12月、東南海・南海地震の「防災対策推進地域」に21都府県652市町村の地域を指定しました。奈良県の全市町村が推進地域に入っているのに比べ、京都では京都市だけが指定されました。宇治・城陽・長岡京など府南部ははずれ、市町村単位の防災対策推進計画が作られない「空白域」となりました。

京都府南部は、液状化や土砂災害の危険性が高い地域であることや、推進地域に指定された京都市と奈良県の間に位置する地域だけに、なぜ推進地域の指定要件である「震度6弱以上」「一体的な防災体制の確保」などに該当せず、指定から外れたのか理解できません。

そこでお聞きします。

「府が独自に東南海・南海地震における府内の地震動予測を実施していれば、山城地域でも震度6弱の地域が出現していた可能性が高い」と専門化の指摘もある中、府として、独自の調査・研究も行い、府南部が東南海・南海地震の「防災対策推進地域」に指定されるよう、国に求めるべきだと考えますが、いかがですか。

【総務部長】 地震防災についてだが、東南海南海地震にかかる防災地震対策地域については、国の中央防災会議に設置された東南海南海地震等に関する専門調査会において、国内の地震防災対策の専門家により、最新の知見を結集して検討された結果の震度想定等を基本として決定されたもの。この地域指定の際、公表された東南海南海地震による京都府にかかる被害予測は、死亡者数がわずかで、全壊家屋が1200棟というものであったが、京都府としては独自により大きな被害発生の可能性を視野に入れて、市町村、消防、警察等防災関係機関と充分連携をはかりながら、地震対策を進めている。

 

黄檗断層など府南部の活断層の調査を急げ 

地震被害想定を、実際の地下構造や地震動記録を詳細に考慮したものに見直せ

 

京都大学の入倉副学長は、今回の連続した地震の揺れ方をもとにした対策を、府や市など自治体に求めるとともに、「巨大地震の前には、内陸の活断層による地震が活発化することも知られている。京都でも近くで起きる直下型地震については注意が必要だ」と指摘しています。

琵琶湖西岸断層帯では30年以内に地震が発生する確率は最大9%と発表され、これまで調査された活断層の中で4番目に高い確率で、野島断層の大地震前までの発生確率8%より高く、いつ動いてもおかしくないとされています。また、城陽市から奈良県桜井市にかけての奈良東縁断層帯の地震発生率は最大5%で高い確率となっていますが、京都府域での調査は実施されていません。

西山断層系に続き、黄檗断層など府南部の活断層の調査を急ぐべきでありませんか。また、本府の地震被害想定を、実際の地下構造や地震動記録を詳細に考慮したものに、見直すことが必要だと考えますが、いかがですか。あわせてお答え下さい。

【総務部長】活断層調査だが、地震の専門家により構成された京都府活断層調査委員会の協議を踏まえ、地元市町村の協力を得て西山断層系の亀岡断層について調査を実施してきた。今年度は、三峠断層、殿田断層、樫原断層について調査を実施している。活断層調査の今後の実施にあたっては、地震の専門家の意見を踏まえながら検討を進めて生きたい。また、地震被害想定調査については、活断層調査の結果や国、研究機関等が実施した地下構造調査等の結果データー等の活用を検討しているところである。

 

市町村任せにせず耐震診断助成の実施自治体を広げよ

耐震改修助成制度をつくり、木造住宅の耐震補強を計画的に進めるべき

 

阪神淡路大震災では、家屋倒壊による圧死が直接死の70%を超えました。住宅の耐震化は犠牲者を減らす最も有効な対策です。滋賀県は、安全性の高い住宅の割合を県内で54%から70%に引き上げる計画「県地震防災プログラム」を今年3月に策定。今後10年間に3万7千戸の耐震診断受診、1,800戸の耐震改修支援を目標に掲げています。

府内で「新耐震基準」の1981年以前に建てられた戸建木造住宅は、約30万戸で半数は京都市内です。京都市は、木造住宅の耐震補強工事に、最高60万円まで助成する制度を、この9月からスタートさせました。

本府は、今年度から耐震診断助成を始めましたが、実施しているのは2自治体にとどまっています。市町村任せにせず耐震診断助成の実施自治体を広げると同時に、耐震改修助成制度をつくり、木造住宅の耐震補強を計画的に進めるべきと考えますが、いかがですか。

【土木建築部長】 住宅の耐震診断の推進についてだが、市町村への説明会、木造住宅耐震診断士の養成講座、府南部北部のそれぞれでの木造住宅耐診断推進フェアなどを通じて、市町村が耐震診断を事業化しやすい環境づくりを積極的に進めており、今後取り組む市町村が広がっていくと考えている。住宅の耐震改修助成については、全国的に見ても、現状の助成制度が必ずしも充分耐震改修に結びついていないのではないか、との指摘もあり、京都府では、今年度、安価で簡便な耐震改修工法の調査検討を行なうこととしている。多様な工法の需要普及を含め、耐震改修の促進につながる方策について引き続き研究していきたい。

 

舞鶴市高潮問題 

地域の実態に見合った対策を、舞鶴市とも連携し、早期に計画・実施せよ 

吉原地区等のかさ上げ対策いつから実施するのか

 

次に、舞鶴市の高潮問題についてです。

今年も台風16号・18号による被害をはじめ、度重なる高潮被害が発生しています。府港湾課の資料では、今年5月から9月まで41回、延べ477戸が床下浸水、721ヵ所の道路が冠水し、過去の年間最高38回を上回りました。気象庁は、温暖化などで全国的にこの数年は、過去100年で最も潮位が高いと警告しています。

これまで、わが党は、現地調査も行い予算・決算委員会で取り上げるなど、抜本解決を重ねて求めてきました。昨年12月、わが党梅木議員の代表質問に対し、知事の答弁は、「舞鶴市が、個別住宅がかさ上げされた後に道路のかさ上げをする方針。その結果、順次成果が上がっている。住宅の浸水対策に対する支援として、府の住宅改良資金融資制度を改正した」という腰の引けたものでした。

今年の夏、党府議団・舞鶴市議団は高潮被害調査を行いました。吉原地区の高潮被害常習地帯の現場では、府土木事務所の説明を受け、地域住民の皆さんのご意見や要望を聞かせていただきました。府道沿いに住んでおられる方からは、「府は、現場を見に来るだけだ、早く何とかしてほしい」「車が通るたびに海水が家に入ってくる、家の中は湿気るし玄関の傷みも早い」など、切実な声が寄せられました。また、舞鶴市役所では、市としての取り組み状況を伺いました。市の建設部は、「市道・住宅のかさ上げをすすめてきている。府道のかさ上げをやれば一定効果があると思うので府に要望していく」との話がありました。

そこでお聞きします。

こんな状況をいつまでも放置していいはずはありません。被害地区ごとの調査を行い、道路・住宅のかさ上げ、フラップゲートや排水ポンプ、樋門の設置など地域の実態に見合った対策を、舞鶴市とも連携し、早期に計画・実施すべきだと考えますが。いかがですか。

吉原地区等の道路冠水による2次被害対策では、昨日、やっと国道・府道のかさ上げに着手する旨、答弁されました。今回、地元の要望を踏まえと答えられましたが、被害を受け続けてきた隣接の皆さんは長年要望し続けてこられたのです。今日か明日かと待っておられます。いつから着手されるのか、その見通しを伺います。

【土木建築部長】舞鶴市における高潮対策だが、これまでから申し上げているとおり、まちづくりの主体である舞鶴市において、地域の実態調査を踏まえた効果的かつ現実的な対策として、公的融資制度も活用した住宅のかさ上げと道路のかさ上げによる対策を講じてきたところであり、その結果、過去8年間に約5.3kmの道路のかさ上げが進むなど、着実に効果があらわれていると考えている。府としても国道177号線のかさ上げについては、すでに地元調整に入っているところである。吉原地区の府道については、昨日千歳議員にお答えしたとおり、今回の地元の総意としての要望も踏まえ、今後舞鶴市とも協調し、早期に地元調整をおこない、沿道の皆様方の理解をいただきながら、道路かさ上げに着手していきたい。

 

住宅のかさ上げ対策を公的事業として促進すべき

 

住宅のかさ上げでは、知事の言う「住宅改良資金融資制度」は利用されていますか。融資制度だけで、あとは住民次第という姿勢では、浸水対策は進みません。「家のかさ上げといっても、建て替えも伴う、年を取りそんな力はとてもない」などが現実の声です。由良川下流部改修事業では、舞鶴市域などで住宅のかさ上げを事業化しています。この際、住宅のかさ上げ対策を公的事業として促進すべきでありませんか。お答え下さい。

【土木建築部長】住宅のかさ上げ対策についてだが、住宅改良資金融資制度においては、これまで4件の実績があり、平成15年8月に新たに敷地のかさ上げや止水壁を設ける工事等を融資対象にした。府としても、今後とも本事業をいっそう活用していただけるよう舞鶴市と連携しながらPRにつとめたい。

 

大型店の出店計画 影響の実態把握のため、まず府として調査を実施すべき

影響評価の義務づけ、商業活動の調整を含む「まちづくり条例」を作る権限を認めることなどを、府として強く国に求めるべき

 

次に、大型店問題、商店街の振興対策についてお聞きします。

小泉内閣は、我が国の経済が長期停滞を脱したとしています。しかし、その実態は、一部の大企業中心の回復であり、中小企業の経営環境は依然と厳しい状況が続いています。

とりわけ厳しい状況のひとつが、中小商店、商店街などの小売業です。1999年から2002年の間に京都の事業所数は、9,5%減少しています。しかも、わずか1%台の従業員50名以上の大型店が、年間商品販売額の34%を売上げる一人勝ちです。

中小商店、商店街は、お年寄りの皆さんも気軽に歩いて買い物ができるなど、住民生活に必要な利便を提供し、収益の地域還元や地元雇用の確保など、地域経済を支えるという面でも大きな役割を果たしています。

しかし、近鉄高の原駅前のイオン、精華町光台へのユーストア、八幡市のイズミヤ、キリン京都工場跡地開発など、超大型スーパーの出店計画が相つぎ、私どもが掌握しているだけでも14施設、約30万平米に上ります。このままでは、京都の小売業は、取り返しのつかないダメージを受けることになってしまいます。

一方、これらの出店計画に反対する取り組みが、各地で動き出しています。プラント野田川店とケーズデンキが出店を計画している与謝地域では、周辺の5つの商工会議所・商工会などが独自に影響度調査を実施し、知事に意見書を提出されました。また、宮津、岩滝、伊根の議会で出店反対を求める知事宛の意見書が採択されました。9月9日には、高の原駅前の「イオン出店を考える会」のみなさんが、知事にイオンなどへの指導を求める要望をされました。また、9月14日には、中京区の西新道錦会商店街のみなさんが、スーパーマツモトの出店に対し、「商調法」に基づく調査の「申し出」を知事にされました。

そこでお聞きします。

現在、明らかになっている大型店の出店計画が、地域の中小商店・商店街の経営と雇用に与える影響は計り知れません。実態把握のため、まず府として調査を実施すべきと考えますが、いかがですか。

今の「大店立地法」は、需給調整を行えません。国は大店法の廃止に際し、大店立地法、中心市街地活性化法、改正都市計画法の「まちづくり3法」で中心市街地や、商店街が守れるかのように言ってきました。府も、「大規模小売店舗立地審議会の意見をふまえるなど、公正かつ適切な対処に努めている」としてきました。しかし、その後の事態を見れば、3法の無力さは明らかです。大店立地法の見直しを求める声の高まりは当然のことです。

そこで、「大店立地法」の見直しに向け、出店による影響評価の義務づけや、地方自治体が独自に商業活動の調整を含む「まちづくり条例」を作る権限を認めることなどを、府として強く国に求めるべきではありませんか。お答え下さい。

【商工部長】 大型店の出店問題についてだが、大型店の出店の影響については、地元のまちづくり計画等と密接に関連する問題であり、これまでから必要に応じ、商工会等が行なう調査に対し支援を行なってきた。大店立地法については、現在、国において指針の見直しやまちづくりに関する今後の進め方の見直しが進められており、府としても地方の自主性や独立性が反映されるよう国に要望しているところである。

 

「小売商業調整特別措置法」に基づく「調査」「調整・斡旋」の申し出の対処は

 

また、「小売商業調整特別措置法」に基づく「調査」「調整・斡旋」を求める申し出に対し、中小商店・商店街が、その役割を今後も発揮し続けられるよう、大型店の出店計画に厳正に対処されることが必要だと考えます。決意をお聞きかせ下さい。

【商工部長】小売商業特別調整法については、「大企業者が特定の物品販売事業を開始することなどにより、中小小売商業者との間で生じる紛争解決等のための緊急避難的措置を規定したもので、大規模小売店舗の出店調整を行なう法律ではない」という国の見解であるが、法律の主旨にのっとり適切な対応をしていきたい。

 

 

高の原駅前のイオン進出計画 府が出店影響を十分に調査、必要な指導を

 

高の原駅前へのイオン進出計画ですが、これは京都府も出資する「関西文化学術研究都市センター株式会社」が建物を造り、キーテナントとしてイオンが出店するものです。府が地域の住環境・教育環境の破壊、周辺中小商店の経営を直撃する、超大型店の出店に関わることは許されません。府として出店の影響を十分に調査し、必要な指導を行うべきではありませんか、お答え下さい。

【商工部長】学研都市センターについては、地域住民の福祉と利便性の向上に寄与することを目的に商業施設等の整備に取り組まれているところであり、府としては、あくまで地域の発展とまちづくりの推進をはかるという立場に立ち、地元市町村の意見を充分尊重しながら対応していきたい。

 

宇治橋通り商店街の振興を

大型店出店への指導、高さ制限ができる地区指定でのマンション規制など、街づくりや景観に配慮した誘導策を 商業サイドからの積極的支援を

 

私の地元宇治市でも、相つぐ大型店の進出などで1999年から2002年の間に小売業は、149事業所、9,1%減少し、危機的な状況が進行しています。そんな中、かつて山城地域の中心的な商店街として繁栄してきた「宇治橋通り商店街」の賑わいを少しでも取り戻そうと、さまざまな取り組みが、若手経営者を中心に進められています。その決め手として、商店街通りとなっている府道宇治淀線の抜本的な改良があります。

これまで府土木事務所と地元が連携して、府の公募に応じた市民、地元の商店主、学識経験者など65人で構成する「安全で快適な宇治橋通りをめざす会」をつくり改善策を探ってきました。そして、商店街の活性化、観光客の誘致策として、段差がない石畳風の歩道設置、電柱の地中化、カラー舗装化など、整備基本計画の素案がまとめられました。今回の素案を受けて「宇治橋通り整備検討委員会」は、昨日最終的な基本計画案をまとめられ、近く府に提出する運びと伺っています。

そこでお聞きします。

こうした努力が行われている最中に「ホームセンター・コーナン」の進出、新たなスーパーの進出計画、高層マンションの建設計画などが相つぎ、住民と行政が積み上げてきた努力をないがしろにしようとしています。府として、宇治市と連携し、大型店出店への指導、高さ制限ができる地区指定でのマンション規制など、街づくりや景観に配慮した誘導策を講じるべきと考えますが、いかがですか。また、府道の改良について今後の方向をお示し下さい。

さらに、魅力ある宇治橋通り商店街づくりに対して、経営意識の向上、店舗デザイン、空き店舗活用、駐車場・駐輪場の整備など、ハード、ソフト両面から「商店街振興組合」などの要望に応え、商業サイドからの積極的な支援が必要だと考えますが、いかがですか。

【商工部長】宇治橋通りについてだが、まちづくりについては、景観形成や高さ規制も含めて、基本的には市町村が中心になって主体的に取り組む課題であり、宇治市においては都市景観条例を制定し、歴史的環境に調和した優れた都市景観の形成をはかるため、積極的に取り組まれている。なお、大店立地法の届出が提出されている案件については、法にもとづき公正かつ適切な対処を行っていきたい。府道宇治淀線の整備については、商店街をはじめ住民参加によるワークショップを設け、歩車共存道路の整備を進めていくこととしている。宇治橋通りの商店街の活性化については、今後とも宇治市や商工会議所とともに連携し、対応していきたい。

 

府地方労働委員会労働者委員の任命

公正・公平な労働者委員の任命を 今回の任命を撤回し、やり直しを

 

次に、府地方労働委員会労働者委員の任命について伺います。

本年6月25日、第39期京都府地方労働委員会労働者委員5人の任命が行われました。今回の任命は、山田知事が京都府知事に就任して初めての全面改選となるもので、これまでの連合京都独占という、不正常な状態の是正が強く求められていたものです。しかし、今回もまた京都総評排除、連合京都独占の任命を行いました。

2002年秋に発覚した連合京都の政治団体「きょ―と連合」の政治資金虚偽報告と所得税不正還付事件では、連合京都推薦の労働者委員全員が関わっていたことは、記憶に新しいことです。知事は、「出身組合や推薦組合の利益代表でなく、経歴など総合的に判断している」などと言い訳を繰り返してきましたが、任命権者の責任が厳しく問われました。

しかも、山田知事は、事件で辞任した後の補充委員も、全面改選の今回も、連合京都推薦の委員に固執するなど、重大事件を不問にする任命をおこない、1989年秋の任命以来8期連続、15年間も京都総評を排除し続けているのです。

去る9月21日京都総評は、不当任命の取り消しを求め京都地裁に提訴しました。1991年の裁判では、裁判長が京都府に対し事実上の和解勧告を行い、府と京都総評の和解交渉で、当時の加藤労働部長が「訴訟が取り下げられ和解が成立することは、大きな状況の変化と考える。京都総評の賢明な判断に敬意を表するとともに、京都総評の強い要望については京都府として受け止めてまいりたい」と是正の方向を表明し、京都総評が訴訟を取り下げた経緯があります。しかし、府が約束を反故にし続けてきたために、今回再度の提訴に至ったものです。

地方労働委員会の任命手続きについて、昭和24年7月27日付労働省通牒第54号は、「委員の選考に当たっては、系統別組合員数に比例さすこと」と法律の主旨の徹底を求めています。また、2002年、2003年の2回、ILOは日本政府に対して、「すべての代表的な労働組合組織に、公平で平等な待遇を与えるために適切な措置を講じる」ことを勧告しました。さらに、昨年7月の福岡地裁の判決では、「県労連の推薦者を排除したのは、知事の裁量権を逸脱している」と明確に断じています。

最近では、東京、大阪、高知、埼玉、和歌山に続き長野、千葉、宮城で県労連推薦の委員が相ついで任命され、不正常な事態が正されてきています。

京都の労働運動は、京都総評約7万人、34,5%、連合京都約10万人、49,5%と大きく分けて二つのローカルセンターが存在し、全国的に最も勢力が均衡した状態で活動しています。

京都でこそ、その実態にふさわしい公正・公平な労働者委員の任命を行うべきでありませんか。また、裁判に訴えられるという不名誉な事態を打開するためにも、今回の任命を撤回し、当事者責任で任命のやり直しを求めるものです。いかがですか、お答えください。

【知事】 地方労働委員会の労働者委員の任命についてだが、地方労働者委員会は、公益、労働者、使用者代表する同数の委員で構成される行政委員会であり、公正な立場で労使関係の安定あるいは紛争の迅速円満な解決をはかるもの。これまでから、委員の方々には全力で公正な活動をしていただいており、今回の委員の選出に当たっても、公、労、使それぞれの立場から労使紛争の円滑な解決に積極的に活動願える方を、さる6月25日、15名任命したところである。この中で、労働者委員については、労働組合法の規定にもとづき、推薦された候補者の中から、経歴などを総合的に判断して、労働者全体の利益を代表して活動願える最適任の方を任命させていただいた。