松尾 孝 (日本共産党、京都市伏見区)2005年12月9日
京都の農家の圧倒的多数切り捨てる経営安定対策
改善国に求め、府独自の対策を取れ
【松尾】
日本共産党の松尾です。通告にもとづき、知事並びに関係理事者に質問します。
最初に農業問題、7年度実施が決まった新しい「経営所得安定対策」についてお尋ねします。
農基法農政の下での農業再編政策がすすみ、日本農業が衰退の一途をたどってきたことはご承知のとおりであります。京都でもこの間、担い手の減少、高齢化や農地の荒廃など危機的な状況が進んできましたが、10月末発表されましたセンサス結果の概要を見ましても、状況はさらに深刻であります。
家族経営農家は3ヘクタール以上がわずかながら増加していますが、小規模農家の大幅な減少により全体では15.2%減、経営耕地面積も11.3%減少、一方、耕作放棄地は21.6%も増加しています。農業就業人口も65歳以上の割合が4.5%増加、63.1%となり高齢化はいっそう進行、60歳以下の農業専従者が一人もいない集落が半数を超えるという深刻な状況であります。
このようなときに、2007年度から、品目横断的経営安定対策が実施されるのでありますが、京都の農業は一体どうなるのか、農家はもちろん、農業団体、自治体関係者から大きな不安の声が出されています。
この対策は、今まで全農家を対象にしてきた品目ごとの価格政策をやめ、大きな農家と法人にしぼって一定の経営所得を補償しようというものでありますが、一方、圧倒的多数の農家を農政の対象から排除するという大変なものであります。これでは日本の農業も京都の農業も持ちません。農業破壊に拍車が掛けられることは間違いありません。わが党はこのような政策に強く反対するものでありますが、2007年実施が強行される下で、府が、京都の農業を守る積極的な対策を講じるよう強く求めるものであります。
私は2月定例会でもこの問題を取り上げました。知事は、このような政策をそのまま導入することは京都府農業の振興発展に繋がらないと述べ、多様な担い手が連携して地域農業全体を支える取り組みの重要性を強調されました。一昨日も上田議員の質問に対し、同様の見解を述べ、受託組織への集約化で実質的に支援対象農家を増やし、影響を最小限にとどめる対策、農家所得の確保を目指し、京野菜とともに黒大豆や小豆の導入促進を図る対策をこうじる旨、答弁されました。
そこで知事に伺います。これらの対策の取り組みはどうでしょうか。現在、対象となる認定農家・担い手は何人か、法人、集落営農、受託組織などは何団体か、それらの経営面積合計は何ヘクタールになるのかお答え下さい。
また、来年の夏には対象者の登録が行われる訳です。認定農家や集落営農など対象拡大をどう進めるのか、具体的な目標と計画、段取りを明らかにしていただきたい。
次に、対策の問題点とその改善についていくつかお尋ねします。
先ず、対象要件についてです。知事特認の緩和要件が決まりましたが、基本の個人4ヘクタール、団体20ヘクタールの概ね8割、中山間地でも5割の範囲とされ、まことに厳しいものです。一層の要件緩和を国に要求すべきではありませんか。集落営農についても、農地集積、経理一元化、法人化などの要件は大きな障害です。これらの要件も改めさせるべきだと考えますがいかがですか。お答え下さい。
また、対象品目の拡大も必要です。品目横断的といいながら、対象となるのは麦、大豆、甜菜、でんぷん原料用馬鈴薯の四品目に限られ、肝心の米や飼料作物、野菜などは対象外です。経営所得安定対策というのなら、現在の経営実態に合わせて、当然、米、野菜などを対象に加える、黒大豆、小豆も大豆に準じて扱う、これは当然だと思いますが、引き続き国に求めるべきと考えますがいかがですか。
収入の変動緩和対策については米も対象になりますが、品目全体で合算・相殺されますのです。米が良かっても麦、大豆が悪ければ、折角の米の儲けが帳消しされてしまいます。また、減収額の九割が積立金の範囲内で補填されることになっていますが、積立金が不足した場合、9割保障にはなりません。この仕組みも改善するよう強く要求すべきであります。お答えください。
さらに、今、米価の抜本的対策こそ必要です。この数年来、米価は下り続け、農家に大打撃を与えてきました。経営所得の安定をいくら強調しても、この米価引き下げの中で補填規準そのものが下がるのですから、安定対策どころではありません。政府に対し、再生産を保障する米価下支え制度の確立を強く要求すべきだと考えますが、いかがですか、お答えください。
続いて京都府独自の対策強化について伺います。
対策がまことに不十分なことは、今、指摘したとおりですが、にも拘らず、対象になるのと、ならないではやはり違います。規模が小さくても意欲のある農家がすべて対象になるよう、集落営農の組織化を進めるとともに、それが出来ない場合、一定の基準を設け、国に準じる府独自の対策を講じるべきと考えますがいかがですか。
また、今回対策には環境保全活動に対する支援対策が盛り込まれました。農道、水路などの保全をはじ、農薬や化学肥料の使用を抑える取り組みを集落全体ですすめる活動に対し、一定額の直接支払いを行おうというものです。現在、地域・集落支援対策としては「中山間地直接支払い」、「産地作り交付金」があります。これらは本来、農家個人が対象ですが、地域合意の上で、町がプール活用を行って大変な成果を上げているところもあります。今回の対策を含め市町村が独自の振興策を行う場合、例えば、府がこだわり農法への直接助成制度などさらに積極的な制度を設けて、これらの取り組みに対し一層の支援を行うべきだと考えますが、いかがですか。お答えください。
もう一つは担い手対策です。冒頭、60歳以下の農業専従者がいない集落が半数以上にも登っていることを紹介しましたが、このような状況を放置することは絶対に許されません。当面、専・兼業を問わず、意欲ある農家を中心に集落の核、まとめ役となる担い手を組織していくことが必要です。また、今後、中長期的には、現にいま農家に住み、他産業で働いている跡取り中から、地域農業を守る意欲的なグループを育てていく、こういった意識的な取り組みが必要だと考えますが、如何ですか、お答えください。
【知事】 品目横断的経営安定対策だが、この対策は経営全体に着目したとは言うものの、実態としては米、麦、大豆を中心に生産をする比較的大規模な経営を対象とするものであり、経営規模の零細な農家が多く、京野菜や黒大豆、小豆など様々な作物が生産されている京都府農業の実状から見れば、必ずしも府域の地域農業の振興につながるものとは考えられない所であります。このため、国に対しては、米生産などに大きな役割を果たしている農作業受託組織を制度の対象に加えること、黒大豆、小豆などを対象品目に加えることを強く要望してきたところ、今回公表された大綱では、一定要件を満たす農作業受託組織も対象とされたところであり、経営規模要件が知事の申請により緩和される特例が設けられたことなど一定の配慮がされたところであります。また、品目ごとの補填策から、複数の品目を合わせた農家所得の総枠の変動に対する補填策への移行については、WTO対策もあると考えているが、大規模経営農家育成方向は京都府農業の実態にそぐわないことから、国に対しましては地域農業の実態を踏まえた担い手対策を講じるよう施策の基本的枠組みの改善を含めて一貫して要望をしているところ。
また、野菜については今回の対策とは別に、価格安定対策が実施されているが、面積要件などについては、京野菜を始め多品目、少量生産を行う京都府の生産実態に合わないために、府独自の制度を実施すると共に、国に対しても要件緩和などを要望している所であります。
さらに米については、米価の下落傾向が強まる中、京都の立地条件を生かしながら京都産米を確実かつ有利に販売するため、地産地消や安心安全な米作りを重視しながら販路開拓の取り組みを強め今後とも農家が安心して米作りができるよう努めているところ。
今後の価格変動の価格対策の緩和対策については、経営所得安定対策の実施や米政策の見直しにあたって条件的には大きな変更はありませんが、まだその詳細が明らかになっていないところから、助成水準が確保されるよう引き続き国に要望しているところ。
京都府独自の小規模農家を含めた多様な担い手に対する支援措置については、地域の意欲的な生産振興計画に答えるため、従来から黒大豆、小豆の産地拡大、生産安定に必要な農業機械の整備や京野菜の産地育成をはかるためのハウス導入の助成など、京都府独自の支援措置を設けたところであります。また、中山間地等直接支払制度では、市町村が取り組む地域農業の振興支援については、中山間ふるさと保全基金を利用したわさび園の普及や朝市の取り組みなど地域の創意工夫を生かした取り組みに積極的な支援をしているところ。
さらに、担い手の確保については、若い農家の後継者を始め、多様な人々がそれぞれの条件に応じ農業生産にかかわることのできる仕組みに取り組んできたところでありますが、過疎化、高齢化が急速に振興している中山間地域を中心に、実践農場の展開や農のあるライフスタイル実現プロジェクト推進、農業大学校の充実やジョブカフェとの連携などを通じまして今後とも新規就農者の確保、育成、そして、農に関心のある都市住民の農村への移住につきまして積極的に推進をしてまいりたい。
今後とも、多様な担い手の育成をはかりながら、米生産の一層の効率化とあわせ、京野菜、黒大豆、小豆など京都ならではの産地づくりを推進していきたい。
【農林水産部長】 品目横断的経営安定対策の対象が、国の大綱で示された基本要件を単純に統計などに照らし合わせると、この基準を満たす経営体は、認定農業者が約120、集落営農組織が約10組織で、これらの経営体による経営面積は1400ヘクタール程度になる。実際の対象者数は、知事の申請による特例や農作業受託組織の育成状況も含め今後改めて集約する必要があり現時点で推計することは困難。
京都府としては、多様な担い手の育成を基本としながら、できるだけ多くの農家が国の対策をできるようになるように、受託組織の育成や農地の集積、法人化等の取り組みを勧めるために、本年4月に設置した京都府担い手育成総合支援協議会において現在協議をすすめており、今後市町村と密接に連携しながら、集落等の取り組み強化に向けて支援に努めたいと考えている。
【松尾】
今、この時点で、対象になるうる個人経営120、団体は10とあったが、農水省の資料では147という数字もでているが、何れにしてもこの程度。面積的に1400ヘクタールというのは、現在の稲作面積の7〜8%程度であります。つまり圧倒的多数の農家、農地が対象からもれると言うことです。具体的な目標は無理とのことだが、来年の夏にはこの担い手の登録がはじまり、それにもとづき国が2007年度実施予算を組むと言うことなのですから、ゆっくりということではとても追いつかない訳ですから、京都府として、農改センター、農業団体、市町村と協力して積極的に取り組みを勧める必要がある。その具体的段取りの振興について決意を聞く。
担い手対策は、集落営農が崩れてなかなかまとまらないのは、結局核になり世話役としてまとめる力が集落から消えている所に一番問題があるのですから、当面この力をどう作るかと言うことに力をおき、中長期的には、現に農家に住んでいる人たちにそういう立場に立って兼業でも良いししっかりがんばっていくというようにして頂く必要があると考えている。
価格問題では、やはり米野菜が中心でありますから、府の独自の対策もありますが面積要件等もあります。積極的に独自対策を講じて頂きたいと思う。答弁を求める。
【知事】 この対策のために、農家の受託組織についての経営拡大をはかって行く必要がある
反面なかなかそれにかからない点もある。
米については、まだ米価安定政策の詳細が出ておらず、その内容を見ないとしっかりとした対応ができないと思うが、それを踏まえながらできる限り京都の実状にあった農家経営が行えるよう努力をしていきたい。
独自措置についても従来からがんばって農家経営を支える努力をしているところであり、引き続き取り組んで参りたい。
【松尾】
独自対策をぜひ設けて、国の対象からもれる農家を支援していくと言うことで、積極的に取り組んでもらいたい。要望しておく。
「個人情報保護条例の一部改正」
「例外規定」で思想調査も対象外に これでは、「警察活動保護条例」
【松尾】
次に、今議会に提案されております京都府個人情報保護条例の一部改正(案)について伺います。
国民は「自己に関する個人情報をコントロールする権利」を持っており、個人情報の厳格な保護は当然であります。2003年、「個人情報保護法」、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」が制定され、それまでは「業務の特殊性」を理由に除外されていた国家公安委員会や警察庁も個人情報保護の対象機関とされました。行政が扱う個人情報の保護には厳正な対処が必要でありますが、特に、膨大な情報を扱う公安委員会や警察については、より一層慎重な対処が求められ、保護対象機関に加えられることは当然であります。従って、この本来の趣旨から、個人情報保護にかかる諸原則は、警察活動の中でもしっかり守られなければなりません。ところが、改正案は、この立場から大きくかけ離れているばかりか、基本的人権を踏みにじる大変危険な内容となっているのであります。
条例の中心は第2章の個人情報保護規定で、第1節から5節にわたって、個人情報の取り扱い、事務の登録、開示請求権、訂正請求権、利用停止請求権などの保護規定が盛り込まれています。ところが、その殆ど全てに例外規定が設けられ、警察が「犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取り締その他公共の安全と秩序の維持」、即ち警察法第2条1項に定める警察活動全般にわたる活動のために必要と判断すれば、保護規定はその「限りではない」とされているのであります。
その最たるものが4条3項です。この項には「実施機関は、思想、信条、及び信教に関する個人情報、並びに、個人の特質を規定する身体に関する個人情報並に社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集してはならない。」と明記されていますが、例外規定によって収集してもよいとなるのであります。例外規定の適用範囲も「その他公共の安全と秩序の維持」と事実上無制限に広げられ、その判断は警察が行うとなれば、4条3項の禁止規定は全く意味がなくなります。しかも、4項の個人情報は「本人から収集しなければならない」という規定も同様に守らなくてもよいとなるわけですから、思想調査などは第三者を介して行うということは、いくらでも出来ることになります。それらの個人情報の目的外利用・提供の原則禁止、オンライン提供の原則禁止なども同様であります。さらに、開示請求権、訂正請求権、利用停止請求権などの重要な保護規定も全て無力となるのですから、これでは一体何のために警察を実施機関にするのかわからなくなる。
そこで知事にお尋ねいたします。
以上の指摘の通り、警察等を実施機関にすること自体が無意味となり、「個人情報保護条例」ではなく「警察活動保護条例」となっていることについて、知事はどうお考えか、お答えいただきたい。
また、指摘しました4条3項の例外規定は基本的人権の中核をなす思想、信条、信教の自由を侵す重大な憲法違反ではありませんか。どうお考えかお答えいただきたい。
さらに、今回の条例改正に当たり、「京都府個人情報保護審議会」も提言の中で、例外規定については「出来る限り限定的に明確にすべき」と指摘しています。知事はこの指摘をどう受け止められたのか、どの点を「限定的で明確に」したのか、お答えください。
あわせて警察本部長に伺います。改正案が思想、信条、信教などセンシティブ情報収集の原則禁止条項に例外規定を設けているのは、警察本部が現にこうした活動を行っており、今後もそれを続けるためではありませんか。明確にお答えください。また、思想調査などが基本的人権を侵す憲法違反だとは思もわれないのかお答えをいただきたい。
【総務部長】 個人情報保護条例は、個人情報の取り扱いに関する基本的なルールを定めるもの。今回の改正案は、新たに、個人情報の適正な管理事務等の実施機関となる公安員会及び警察本部長に課すると共に、その職員等に対しても目的外利用禁止義務などを課するものであり、他の実施機関の職員と同様に違反に対する刑罰の適用もあるものである。従いまして、個人の権利利益を保護するという個人情報保護条例の目的に鑑みましても、今回の改正案は十分な意義を有するものである。
一方行政機関等が住民の利益などを守るためにその任務を果たそうとする場合に一定の個人情報を取り扱うことが不可欠な場合がある。従来より、個人情報保護条例は、行政機関などの任務により保護される住民の利益、個人情報の保護との調和をはかるために、個人情報は本人から収集しなければならない等のルールについて、一定の場合に一律適用の例外を定めているところであります。今回の改正案についても、犯罪の予防や捜査を目的とする任務について同様な取り扱いをしようとするものであり、憲法違反とのご指摘は当たらないと考えている。
しかしながら、このような例外規定につきましても、個人情報保護条例の本来の目的からしましてもできる限り慎重な解釈運用をこころがけてきたところである。
今回の改正案における公安委員会および警察本部長にかかる規定についても従来の解釈運用の積み重ねと同様に慎重な解釈運用が求められるものと考えている。
この点に関し個人情報保護審議会の提言におきましては、具体化した形での規定として整備することは困難であるけれども、今後の運用の中で検討と経験が必要であるとされているところであり、この提言の趣旨を十分に踏まえて参る所存である。
【警察本部長】 いわゆるセンシティブな情報の収集については、公共の安全と秩序の維持という警察の責務を遂行するため必要な範囲内で行っているのであり、憲法違反となるものではないと認識しているところ。
警察としては、これまでから、個人情報保護の重要性について十分に認識しセンシティブ情報を含む個人情報の取り扱いには、適正かつ慎重に対応しているところ。今後とも、条例の趣旨を十分に尊重した適切な対応と個人情報の保護対策に万全を期す所存である。
【松尾】
一定の場合の一律の規制がどうしても必要だという総務部長の見解であり、あるいは、改正案は個人情報保護の意義を持つものという答弁であるが、例外規定はあくまで例外でないか、それが例外である。ところが、個人情報保護の重要な規定、先ほど申したが、開示請求や開示請求をしてその情報が間違いであれば正す訂正請求やこれは公開してもらったら困るということで利用停止を請求するという、こういった要の規定が例外規定でその限りでないとなれば、いったいこれが何のための条例改正なのか、警察、公安委員会を実施機関に加えるのかと言わざるを得ないわけで、やはりこれは、議会で提案されているわけですが、等すべきでない。重大な憲法違反ではないと言われるが、私どもはそう判断せざるを得ないわけですし、条例提案は撤回すべきであると考えます。改めて見解を求めます。
京都府の府民の疑問に答える答えの中で、運用指針で対応する等と書かれているが、そういうやり方でただせるものではない。撤回以外ないと申し上げ、答弁をいただきたい。
警察本部長。適正、必要な範囲内でということですが、警察法2条2項には、1項の警察の責務にあたっては、不偏不党かつ公平中性を旨とし、卑しくも日本国憲法の保持する個人の権利及び自由の干渉に渡る等その権限を乱用することがあってはならないと明記されているわけですが、明らかにこれに抵触するもの、センシティブ情報の収集が憲法に違反するものであることは明確であると思う。警察本部長の改めての答弁を求める。
【総務部長】 本改正案について憲法違反との指摘はまったく当たらないものと考えている。また、個人の権利利益を保護するという個人情報保護条例の目的を考えましても今回の改正案は十分な意義を有するもの。
【警察本部長】 公共の安全と秩序の維持という警察の責務を遂行するため、必要な範囲内で適正かつ慎重に行っている所であります。
【松尾】
ただ今の答弁、何れも納得できるものではない。私ども引き続き委員会審議等の中で質して参りたいと思いますが、議員の皆様方も改正案そのものをじっくりお読み頂きたい。主要な保護規定にすべて例外規定が設けられているということは大変な問題ではないかと思うわけです。このことを改めて皆様に訴え、憲法違反に渡る疑いがまことに強い条例案は撤回し、改めてやり直すことを強く求めて私の質問を終わる。