今回の地震での屋根被害の補修に 「木造住宅耐震改修工事補助制度」が適用可能に
2018/06/27 更新
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地震で被害を受け 罹災証明を受けたすべての住宅が対象です
地震で「瓦がずれた」「葺き替えが必要」「とりあえずブルーシートをかけている」などの被害が大規模に発生しています。(府内の住戸被害744戸 6/26現在)
党府議団は、25日の府への申し入れで、屋根の損傷に対し「住宅耐震助成制度や現行制度の利活用をはかること。」を要望しましたが、府は制度の要件を緩和し「簡易な耐震改修」として、地震被害の屋根修理に対する補助を行うことを明らかにしました。府会議員団は、被災者に対する速やかな周知徹底と弾力的な運用を求めています。
対象は
罹災証明を交付された住宅 (建築基準法改正以後の建設を含むすべての住宅)
屋根の軽量化など耐震性を向上させるもの
補助の最高額は40万円
設計・工事に要する費用の4/5を補助
内容
市町村と共同で行う補助であり、市町によって若干の制度の違いがあります。耐震診断を必要とする自治体、上限を30万円としているところもあります。
対象自治体は、京都市を含むすべての市町村です。
市町村での説明会は7月初めになりますが、制度の運用は弾力的に行うとしています。具体的には各市町にお問い合わせください。