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申し入れ

府議会議員の議員定数および選挙区ごとの議員定数の改正に関する申し入れ

1982/09/06 更新
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府議会議員の議員定数および選挙区ごとの議員定数の改正に関する申し入れ


 共産党・革新共同府会議員団は九月六日、林田知事に、府議会議員定数を地方自治法にもとづき六七人にすること、選挙区別定数は、公職選挙法にもとづき人口比例で是正する条例改正を九月定例府議会に提案するよう申し入れました。全文は次のとおりです。
◇     ◇
 明春に迫った府議会議員の改選を前にして、その総定数と選挙区毎の定数についての府民の関心が高まっている。
 議会制民主主義の基礎である選挙が民主的、公正なものでないならば、その上に成立つ民主主義、地方自治は砂上の楼閣に等しいことは言うまでもない。ところが前回改選を前にした定数改正に当っては、自民、民社、公明、新政の各派によって、地方自治法の原則によれば六六名とすべき定数を六三名に減数された。この結果、城陽市をはじめいくつかの市、郡の住民は選挙権を半ば剥奪された状態におかれてきたのである。
 量質ともに増大、多様化の著しい住民要求を正しく府政に反映するために、また、多党化のすすんでいる政治情況のもと、民意の正しい反映のためにも議員定数は積極的に増やす必要がある。
 さらに、前回の減数措置の結果、一票の重みの不均衡はその後の人口増減によりいっそう甚だしくなり、五五年国調結果では一対二・六、本年七月一日推計人口では、すでに一対一・八にまで拡大している。選挙区別定数を人口比例によって是正することを、どうしても行なう必要があることは余りにも明白である。
 良識ある府民の多数が、明春の府議会議員改選を前にして、定数増と選挙区別定数の是正に期待と関心をよせておられるのは極めて当然であり、知事と府議会はこの期待にこたえる責任がある。
 日本共産党・革新共同府会議員団は、以上の立場で、林田知事が次の内容による「京都府議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区の議員の定数に関する条例」の改正を来るべき府議会九月定例会に提案し、採択のため力をつくされるよう、強く申し入れるものである。

一、定数は、地方自治法第九十条第一項ならびに同法第二五四条にもとづき六七名とする。
二、選挙区別定数は、公職選挙法第十五条第七項本文にもとづき人口に比例して定め、ただし書きの適用はおこなわない。


現行条例では一票の重み
1対2.8に拡大

議員1人当たりの人ロ

一票の軽い選挙区
城陽市74,350人
亀岡市69,410人
八幡市64,882人
相楽郡61,957人

一票が重い選挙区
下京区 28,940人
宮津・与諸 30,481人
東山区31,038人
舞鶴市32,526人

定員67人に増やし、人□比例で是正した場合定数の増える選挙区

山科区 3→4
西京区 2→3
伏見区 6→7
亀岡市 1→2
城陽市 1→2
八幡市 1→2
相楽郡 1→2

府議会議員の議員定数および選挙区ごとの議員定数の改正に関する申し入れ[PDFファイル 1ページ/157KB]