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財団法人・青少年修心道場会についての申し入れ

1985/06/14 更新
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財団法人・青少年修心道場会についての申し入れ

一九八五年六月十四日

日本共産党・革新共同京都府会議員団

京都府教育委員長 大槻個一郎 殿


 財団法人・青少年修心道場会(以下、「道場会」と略す)は、京都府教育委員会に、社会教育活動を行なう財団法人として昭和五十六年認可されましたが、それ以降、寄付行為を逸脱した違法な宗教活動であるミニ尊像の寄進事業を全国的に行なっていました。昨年、三年遅れて提出された事業報告書・収支報告書にもこの事業は、記載されていませんでした。
 ミニ尊像の寄進事業なるものは、五~八センチメートル程の観音像を寺院を通じて寄進者を募るものですが、「道場会」の行なう事業であることをまったく隠しています。寄進者は、一万円は寺院に寄進されたと信じています。これは、約七万人の人々の善意に対する背信行為であり、約六億円を目的を偽ってだましとったといえます。この事は、すでに一九八二年三月一一曰号の週刊新潮で報道されているとおり、認可後すぐに開始されています。京都府教育委員会がこのような財団法人を認可したことは問題であります。また、認可した以上は「道場会」の活動にたいし監督・指導する責任がありますが、これまでの教育委員会の「道場会」に対する指導は極めて不充分です。
 最近になって、巨額の手形濫発が表面化し、寄付行為上、唯一目的としていた、亀岡市に予定の青少年健全育成施設建設は不可能となりました。異常な乱脈経理のため財団法人の解散も必至の事態となっています。「道場会」は四月末、理事会を開催し「来月中旬に報告書を提出し、六月中旬をメドに自主解散する」ことを決定したと伝えられ、五月一五日、観音事業にかかわる収支について、報告書が提出されました。しかし、「道場会」の行なった違法な事業の実態解明には程遠いものです。問題が解明されないまま、また、教育委員会の指導責任がはたされないままで、「道場会」の解散を認めるようなことは許されません。
 そこで、日本共産党・革新共同京都府会議団は、教育委員長に次のとおり申し入れます。至急、検討のうえ文書で回答して下さい。

一、教育委員会は、認可した責任者として、「道場会」の寄付行為に反する事業も含め全ての事業活動の全容を掌握すること。
二、乱脈経理についても、詐欺的に集められたミニ尊像事業による資金の行方を徹底して解明すること。三、ミニ尊像寄進者など迷惑をかけた人々にたいする誠意ある対処がされているかどうか確認すること。
四、「道場会」の認可が不適当であったことを認め、遺憾の意を明らかにすること。
五、「道場会」の責任上必要な残務整理をすべて完了したこと
が確認できてから、速やかに解散させること。
以上

財団法人・青少年修心道場会についての申し入れ[PDFファイル 1ページ/156KB]