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提案説明

「地域金融活性化に関する条例」について松尾 孝府議の提案説明

2003/10/03 更新
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 日本共産党の松尾孝でございます。党議員団を代表し、わが党提案の「京都府地域金融活性化条例」について提案理由の説明を行います。

 わが党議員団は、一昨年来、本会議質問や予・決算委員会などにおきまして、小泉内閣の「竹中プラン」にもとづく「不良債権早期処理」が中小企業を倒産・廃業に追い込み、落ち込んだ京都経済を一層ひどくするものとして厳しく批判し、京都府が、国のこの間違ったやり方に反対するとともに、金融機関にその本来の役割を発揮させるよう「貸しはがし・貸し渋り」防止条例を制定するよう強く求めてまいりました。そして、昨年12月には日本共産党京都府委員会として「条例大綱」を発表、「竹中プラン」の撤回をつよく要求するとともに、この2月には金融専門家の協力も得て「地域経済活性化と金融機関の役割を考える」シンポジウムを開催するなど取り組みを強めてまいりました。

 この程、第2次小泉改造内閣が発足しましたが、破綻が明確になった「構造改革路線」を変えず、竹中経財・金融相を留任させ、不良債権早期処理をさらに加速させようとしています。これが地域経済に一層の困難をもたらすものであることは、本年4月、京都府中小企業団体中央会が行った金融アンケート調査結果をみても明らかです。資金繰りが「厳しい」、「非常に厳しい」と答えた企業が55%と半数以上、「貸し渋りを受けた」企業は借入残高1億円以上の企業では30から40%にものぼり、しかも、殆どが金利アップや追加担保を求められております。京都経済を担う中小企業は深刻な事態にさらされています。

 さて、京都における地域金融は都銀、地銀、信金の三者がその殆どを担っています。この10年間の貸出金の推移を見ますと、都銀は4兆円から3兆円に激減させていますが、地銀は3兆円台を維持して殆ど変わらず、しかも都銀を上回っています。信金は二信金の破綻にも拘らず36%と高い大きいウエイトを占め、地銀、信金を合わせますと68%、全体の3分の2を上回るという他県に見られない特徴があります。このような中で、地銀や信金は京都の中小企業の72%もの主力金融機関として大きな役割を果たし、地域経済を支え、中小企業とともに歩んできました。

 ところが今、「竹中プラン」のもとで「貸しはがし・貸し渋り」を余儀なくされているのです。昨年六月、国はようやく「金融マニュアル別冊・中小企業金融編」をつくりましたが、運用上の緩和措置にすぎません。また、去る3月末、金融庁からリレーションシップバンキングのアクションプログラムが発表されましたが、その中心はあくまで金融機関の収益性の向上、健全性の確保、経営基盤の強化などであり、真に中小企業の立場に立ったものではありません。 

 地域金融の立て直しのために今必要なことは、金融機関がその本来の役割、国民の財産を預かる業務とともに、地域に十分な資金を供給し、生産、流通、消費など地域経済を活性化させるという公共的役割を発揮できるようにすることであります。今日のように、「貸しはがし・貸し渋り」などで地域経済を壊すような金融機関ではなく、府民の暮らし、中小企業を支え、育てる金融機関として大きな役割を果たすことが強く求められているのであります。そのために国の金融政策の転換が必要なことは論を待ちませんが、同時に、地域経済、社会の振興・発展に責任を負う京都府が積極的役割を果たすべきことも当然であります。わが議員団はこの立場から「京都府地域金融活性化条例」を提案するものであります。 

 条例は、金融機関に本来の役割を発揮させ、地域経済の活性化を図るための京都府の責務を明らかにし、府が講ずる施策に関する必要な事項を定めるものでありますが、主な内容は次の三つであります。

 第1に、府民の暮らしを守り、中小企業を育てる金融機関の育成であります。

 条例第3条(基本理念)では、地域金融のあるべき姿を明らかにし、「地域金融機関が社会的に要請されている望ましい分野に必要な資金を十分に供給」するとともに、「地域経済の重要な担い手である中小企業者の事業活動に必要な資金を安定的に供給」するよう特に配慮しなければならないとしています。第5条では、この基本理念にもとづく(金融機関の責務)について、地域金融機関が「地域経済及び地域金融の活性化に寄与するように努める」こと、「正当な理由なく、一方的な融資の拒否、貸付条件の変更をしないこと等」を明確にしています。

 第2に、地域経済の発展という立場で金融機関を評価することです。

 条例第10条では「京都府地域金融活性化委員会」を設置し、この「委員会」が地域金融活性化に対する寄与について金融機関を評価することとしています。その内容は「住民及び事業者に対する信用供与の状況」、「産業振興等地域の振興に貢献する業務の状況」、「利用者の利便の増進を図る業務の状況」などであります。

 金融庁は、この間、すべての金融機関を一律に機械的な「金融マニュアル」で評価し、地域の中小企業への資金供給を主たる業務とする信金・信組、地銀を深刻な事態に追い込み、その多くが破綻させられてきました。しかし、これでは地域金融を支える金融機関を育てることはできません。条例は「地域への貢献」という物差しを定め、地域に根ざした金融機関を積極的に育てるとともに、「貢献」が不十分な金融機関をただし、地域金融の活性化を図ることとしているのであります。

 本府はこれまで、本条例の制定を求めるわが議員団の質問に対し「金融庁において適正に行われている」との答弁を繰り返してきましたが、こうした国任せの姿勢は改めるべきであります。地方自治体が自らの地域の経済と金融を支援・育成することは地方自治・地方分権の精神に照らして当然のことであります。地域経済との関係で金融機関を評価し、地域への貢献について協力を求める条例の制定は現行法上なんら違法ではなく、むしろ、「地方の条例に馴染むもの」との専門家の意見もあります。

 第3に、銀行にものが言える仕組みをつくることです。

 条例第9条では「地域金融活性化委員会」は「地域金融に関する苦情について・・・相談に応じ、・・・必要な助言をし、・・・解決の斡旋を行うものとする」としています。これは、いままで、中小事業者などが「貸しはがし・貸し渋り」、その他の条件変更をもとめられても、「銀行にはものが言えない」と諦めていたところを、銀行にものが言える仕組みをつくり、公正な地域金融の確立を図ろうとするものであります。

 以上が条例の柱でありますが、この条例の制定により地域金融の真の活性化を図ることができるものと確信いたします。また、地域経済の安定的発展によって地域金融に携わる金融機関の健全な経営の維持・発展にも資することとなります。

 最後に今定例会に提案されています「中小企業金融支援対策協議会」の設置は、知事が「金融は国の権限」とされてきた従来の姿勢を一歩前進させたものとして評価しますが、今後、府のとりくみをより実効性あるものにするためにも、この条例の制定が必要と考えます。

 議員各位のご同意を心からお願いし、提案理由の説明といたします。ご静聴ありがとうございました。