2007年12月定例議会 原田完議員 一般質問
重油価格高騰による影響から中小企業の経営を守る支援対策について
【原田】 日本共産党原田完です。知事並びに理事者に通告している数点について質問致します 第1点目は原油価格高騰に関わって中小零細企業等への支援についてです。
原油価格の異常な高騰が大きな社会問題となっています。原油価格は、国際指標とされるニューヨーク商業取引所の先物価格で一バレル=九九ドル台を突破し、史上最高値を更新しました。国内の石油製品価格も2004年初頭に比べて全国平均でガソリンが5割高、軽油が6割高、灯油・重油が2倍を超えるなど軒並み上昇しています。ハウス栽培農家、漁業者、トラック運送業者、ガソリンスタンド、銭湯、クリーニング店など、石油を燃料に使う事業者から、「これでは経営がたちゆかない」と、悲鳴が上がっています 市民生活にも重大な影響が出ています。ガソリン代は史上最高を更新し続け、需要が急増する灯油は18リットルで1800円。これに加えてマヨネーズやパン、即席麺等々、食料品の値上がりが庶民の生活を直撃し「このままでは冬が越せない」との声が多く出ています。さらに障害者施設や介護施設など福祉の現場でも、送迎の燃料代や諸経費の増加に悲鳴を上げています。 このように消費者・石油販売店・ユーザー業界・中小企業・農林漁業者等から、悲鳴や不安の声が上がっています。その様な中、大手石油元売り6社はこの3年半だけでおよそ2兆6千億円もの巨額の利益をあげています。石油元売り企業と一部の巨大企業だけが空前の大儲けを続けているもとで、政府が、迅速・有効な対策を講じていないことに、国民の怒りと不信が広がっています。今日、特に重視しなければならないのは、近年の原油価格高騰の大きな原因が国際的な投機である事です。食糧とエネルギーという人類の生存と経済社会の基盤を、巨大な国際的投機資金が左右する「市場原理」、「マネーゲーム」に任せるわけにはいきません。 そこで伺います。知事として政府に対して、日本政府が各国と連帯・協調して、国際的な投機を規制するルールの確立、エネルギーの安定供給に向けあらゆる方策を検討することを、強く国に申し入れるべきではありませんか。いかがですか、お答えください。 また、府民の暮らしと経営を守る立場から、国の責任で石油関連の税金の減税措置を求めるとともに、緊急避難措置として政府が備蓄している180日分ほどの石油の一部を放出して、価格安定に寄与するよう政府に求めるべきと考えますが如何ですか。合わせてお答えください。 この価格高騰は和装伝統産業にも影響し、西陣での糸染め、広幅の染色、友禅関連の蒸し水洗業者や精錬業者などが燃料費や染料、染色補助薬品の値上がりに苦しんでいます。 私の知人の小幅白生地の精錬業者の方は、昨年の「愛染蔵」、「たけうち」の倒産以後、仕事が一気に減少しています。灯油の値段が、2年前には200リットル9000円ほどだったものが今年10月は3回も値上がりし、19000円近い値段になっています。 10月の売上げは50万円程度で燃料費は14万円、薬品等の原材料が8万円程度、これに他の経費を引くと、もう生活するのがやっとだと言われています。 また、スクリーン捺染の写真型業者の方は、昨年の売上げが1100万円だったのが、今年に入って 500万円台に落ち込み、このままでは、保証協会等の負債整理の返済も出来なくなり、破産せざるを得ない状況にまで追い込まれています。 この業者は今年に入り、加工賃の2割切り下げを要求され、「いやなら他で仕事をしてもらうところはある」といわれ、受け入れざるを得ませんでした。スクリーン捺染写真型の原材料は石油関係を原料としたものがほとんどであり、原油価格高騰の影響で原材料は上がる一方で営業利益は圧迫され続けています。 さらに、運輸業者も軽油単価の値上げに苦しんでいます。2002年11月に1リットル72円だったのが、今年11月には、125円に。平均使用量1日120リットルで計算すると、この間、1日当たり6360円も値上がりしています。 トラック協会の取り引き動向アンケートでは、トラックの燃料である「軽油値上げによる運賃転嫁」を「ほぼできた」と回答した人はわずか0・9%、まったくできていないとした人が73%を占めています。「収益悪化の主な要因」として「燃料費など運行コストの増加」が82・6%を占めていることなど、収益悪化に原油高騰が色濃く影響しています。 そこで知事にお伺いします。私ども日本共産党府会議員団は知事への緊急申し入れを12月3日にいたしましたが、今、必要なのは第一に府民生活や中小零細企業の経営を圧迫する原油高騰から府民の生活と経営を守る「緊急対策本部」を設置し、全庁的な総合対策を実施すべきではありませんか。 また、中小零細企業や共同作業所などの福祉現場、給食など学校現場、教育の分野での原油高騰の影響と、そこでの要求を緊急に調査すべきと考えますがいかがでしょうか。 更に各市町村と協力をして、府民が気軽に相談できる窓口設置を行うべきでありませんか。 そして、生活福祉資金の拡充と弾力的運用、公的融資の返済猶予、「営業つなぎ資金」「生活つなぎ資金」創設など緊急対策を行うべきではありませんか。お答えください
和装伝統産業への支援策の強化を 【原田】 次に下請取り引きの改善問題です。今、中小零細企業を取り巻く経営環境は、深刻な不況で大変厳しい状況にあり、さらに原油価格高騰の影響が追い打ちをかけています。原材料の高騰のもとで、工賃への価格転嫁もままならない状況にあるのが実態です。 京都府は9月に下請け企業の適正取引の要請を48社、更に12月には府市連名で70社に増やして要請が行なわれましたが、先ほど紹介したような中小企業の実態が改善された実績はあるのでしょうか。 広幅捺染の組合は今年の6月に加工賃値上げのお願いを出し、友禅の染色整理や西陣の糸染めの組合等々が原材料値上がりに対しての価格改定の要請を出しています。例えば西陣の糸染めの組合では,「原糸が値上がりしており経営的に厳しいから、値上げは我慢してくれ」と言われ、弱い立場の下請け業者にしわ寄せがされていると話されています。これは、他の同業組合も同じような事態です。京都府の価格転嫁の要請は効果を発揮していないのか実態なのです。京都府としてどれだけの企業や業界団体が加工賃改定の要請を出しているのかまた、その成果と実績を把握しているのか、お答えください。 同時に企業の実態・個別企業の実情や要求を、京都府が直接聞き取りを早急に行うべきではありませんか。 京都の企業の場合、親企業といえども多くが中小企業です。和装伝統産業等は製造メーカーも中小企業の場合が多くあり、製造関係では親企業も納品或いは販売において、適正価格での納品や販売となっていないケースもあります。だからこそ、適正価格での流通が出来る様、行政の指導と支援の体制が必要なるのではないでしょうか。 中小企業基本法には自治体の責務が明記されています。京都府として、形式だけの要請でなく、実効性のある下請け振興法の活用、製造原価の高騰分が適正に価格転嫁できるような環境作りを行うべきだと考えますがいかがですか。お答えください。 また、京都の重要な物づくり産業である和装伝統産業、繊維産業はもともと厳しい状況にあっただけに、今期の原油価格高騰は産地の崩壊を引き起こしかねません。 私どもの調査において、精錬業者やスクリーン捺染写真型等は先に紹介したとおりであります。丹後織物の現状も私ども議員団の光永議員の代表質問で紹介したようにどの業種においても本当に厳しい状況です。 プリント業界ですが、デパート等の高級品は、今でも約5割は京都ものが占めています。プリント業界は、昭和55年当時1777台あったハンドスクリーンの捺染台が、196台に減少し、組合員数も158社から56社となっています。企業数の減少、染色設備の減少、職人の減少は世界に誇れる染色技術が今消滅しかねない事態です。 京都の染色や織物等伝統産業は最高の技術を伝承しているにも関わらず、関係者が口を揃えて言われるのは、「今何とかしなければ、10年後には業界がなくなる危険がある」と言うことです。業界まかせにせず、京都府として関係者と協力して業種別振興計画を確立し特別な予算の投入を行って、和装伝統産業の振興発展や優れた技術の継承への支援策を行うよう求めます。いかがですか。
【知事】 原油価格の高騰への対応についてだが、最近の原油価格の高騰については、海外における投機的要素が原因とも言われており、中小企業をはじめ、府民生活への影響を大変心配をしております。そのため、国に対しては既に、安定供給の確保、及び、便乗値上げに対する監視強化と石油関連製品の価格安定を強く要請したところでありまして、今後とも必要な要請をしてまいりたいと考えております。 尚、国家備蓄石油の放出につきましては、石油の備蓄等に関する法律では、国内における供給量が不足した場合等にだけ認められるとされているところであります。 また、庁内各部局におきましては、関係職員が現場や関係者の声を聞く中で実態を把握してきており、更に、現在も業界団体を中心にきめ細かく状況を聞く中で、要望もお聞きをしてきているところであります。そして、経営緊急相談窓口による相談等も踏まえ、各企業に則した対応を実施してまいりたいと考えております。 資金貸付につきましても、あんしん借換融資等制度融資のきめ細かい制度で対応してまいりたいと考えておりますが、生活福祉資金を含めまして、返済が困難な場合には、返済猶予などの条件変更も含め現状に対応しているところであります。 今後とも地域産業や府民生活に支障が生じないよう、適確に対応してまいりたいと考えております。 【商工部長】 下請中小企業振興法についてだが、取引価格の改定については、厳しい中でも一定価格転嫁が進んでいる業種・企業がある一方、染色業界等では、各取引先に対して組合から要望がなされているものの、取引先も中小企業であること等から、認められにくい状況にあると聞いております。 こうした中で、適正な価格転嫁を行なうため、従来から法に基づき公正取引委員会や近畿経済産業局と連携し苦情相談や法律相談に対応しているところですが、更に国に対して適正な価格転換の指導を求めるとともに、先般知事と京都市長の連名により府内主要発注企業70社に加え関係経済団体16団体に対し、下請取引きの適正化等を改めて要請したところであります。 尚、下請企業の実状については、日頃から関係団体を通じて把握していることに加え、京都府産業支援センター等における、年間1万件を越える相談等を通してきめ細かく把握しているところであります。 京都では小規模零細企業が約8割を占め、受発注企業ともに小規模企業であるケースが多く、双方がともに経営が安定し成長発展することが重要であることから、京都府中小企業応援条例に基づき、需要開拓や資金供給、技術力向上について、きめの細かい支援を講じているところであります。 また、和装伝統産業についてでありますが、産地組合ごとに伝統的工芸品産業の振興に関する法律に基づく振興計画を策定し産地の振興に向けた取り組みを実施しているところであります。 更に、京都では京都府伝統と文化のものづくり産業振興条例を制定し、職人さんの仕事作りや技術継承事業に取り組む他、伝統産業協働バンクを創設し、新しいものづくりを進めるともに、京都着物パスポートの発行や高校生着物チャレンジ事業を行なう等、これまでから総合的な取り組みを業界と連携して推進しており、引き続き業界の振興に努めて参りたいと考えております。
【原田】 答弁をいただいたが、私がうかがっているのは、中小企業を含め多くの府民が苦しんでいる時にどうするのか。同時に、京都経済の基幹産業と言われる和装伝統産業をはじめこの業界をどう応援するのかだ。その上で、必要な事として、今、和装伝統産業で言えば、その業界の中でも一つが欠けても業界がなり立たない状況のもとで、支援をしっかり行なうべきだと言っている。是非その点を受けとめていただきたいと思います。同時に、今、価格高騰問題、京都府民が暮らしに直撃を受けている中で、全庁的、横断的な対応策を講じることは、喫緊の課題です。 また、京都経済の基幹産業とも言うべき中小企業への支援で、従来から各種融資制度のことを言われておられます。先程もおうえん融資の事を言っておられます。しかし、借換融資で言えば、16年度には5419件、ところが、昨年は1763件、今年は909件。件数が大きく減ってきている。厳しい状況になりながらこの実態だ。和装の取引き改善でも、16年度が4件、17年度6件、18年度5件、今年は、9月時点で3件というのが、和装取引きの融資の実態です。 今、必要なのは、このような形での融資ではなくて、しっかりとした新たな支援策を講じなければならないという事態にあるのが、この数字を見ても明らかと思う。ぜひ、その点でのご努力をお願いしたい。 同時に条件変更の問題でも、業者は本当に厳しい状況の下で、条件変更に行ったら次の融資どうなるのだろうという心配がある訳で、そういう上からも、京都府としても公的融資の返済猶予の制度を新たに設けることを求めます。再度のご答弁をお願いします。
【商工部長】 融資制度の充実につきましては、従来から産地の実状等に応じて融資制度を運用しておりました。今後も産地振興につながるよう精一杯努力していきたいと考えている。
【原田】 融資の問題では、知事に質問していたので、知事にご回答を頂けなかったのは残念だと思っている。 今、融資の制度そのものが実態合わなくなってきている。その下での応援をどうするのか。中小企業が今、本当に返済に困っている厳しいときにこそその支援としての公的融資制度の猶予制度を新たにつくること等を含めて全体への支援を求めて次の質問に移る。
家電量販店・大型店の出店の影響について 【原田】第3点目は京都の異常な家電量販店・大型店の出店と中小零細企業の経営問題です。 消費用製品安全法の改正で、特定保守製品九品目は一定年数が経過し安全使用出来るを定め、基準年数になった時に安全点検修理の経年劣化対策強化が打ち出され、経年経過した製品には通知と点検が義務化されました。 法律では、製造メーカーに設計耐用年数の告知の義務があり、経年経過して設計対用年数が来たら、消費者にお知らせをして、消費者から要請があれば、点検修理は製造メーカー或いは輸入業者の責任となりました。 今でも、欠陥商品の回収に家電メーカーは何年もかかっています。大手家電量販店は販売先を集約化しておらず、販売先が分からない状況が生じているのが実態です。今回の法律改正をうけて、大型家電量販店が一軒一軒直接消費者宅を訪問して、指定器具の安全点検をするような事は考えられません。 施行されても、高齢者が重たい暖房機等の特定保守製品9品目を家電量販店に持ち込み点検をするなど出来ません。法律は点検の要請は消費者の責任となっており、このままでは危険リスクを消費者の責任に転嫁されかねません。結局は地域の家電業者が訪問しての点検が必須とならざるを得ないと思います。 京都府は、消費用製品安全法の実施にあたって、点検、保守、修理はメーカー責任と国が言っているとしています。しかし、府民の安全を守る立場として、府の積極的な関与が求められます。 まちの電気屋さんが元気に営業出来るような支援を行政が積極的にしなければ、点検修理の通知の発送はあっても、実働部隊がなくなることになります。 知事は。消費用製品安全法の安全点検の実施は実体的に何処が中心となって行うと考えますか。お答えください。地域の暮らしをサポートしているまちの電気屋さんの役割位置づけについてどの様に考えていますか。 今、電機小売商店の経営は深刻です。街の電気屋さんの仕入れ原価は80%程度であるのに、大型店の仕入れ原価は65%と言われています。家電量販店の販売価格が、街の電気屋さんの仕入れ価格より安い価格で販売出来る仕掛けがここにあり、独禁法の不当廉売に抵触ぎりぎりの商法が行われています。 だからこそ必死の思いで商売を頑張っていても、家電量販店が出店すると価格競争で太刀打ちが出来ず、結局は商圏を奪われて経営が成り立たなくなってきているのです。京都駅前に京都駅のホームから直接店舗に入れる特別なJRの超破格の待遇でビックカメラがオープンしました。京都市は、議会でこの出店に関わって「四条界隈、京都駅周辺など都心や交通結節点への商業集積は、大都市京都の魅力を増すもの。にぎわいづくりに大きく貢献している」と、歓迎の答弁をしています。大型店、家電量販店の誘致によって街の電気屋さんがますます厳しい状況になっている事への反省もなく無責任に、「にぎわいに貢献」と言って憚らない姿勢は厳しく批判されなければならない態度です。この、ビックカメラの出店の影響は京都駅での店舗と言うことで、山陰線沿線の北部地域、奈良線の南部地域へも大きな影響を与えるものです。 ところが府は、これまでから「権限を有する京都市が、市の商業集積ガイドプラン等にもとづき適切に対応されているところ」(2月定例)との考えで一切の意見を出していません。京都府民である中小零細の家電販売業者への経営的支援と配慮はなされなかったのかお聞かせください。今回のビックカメラの出店での家電業者の影響度を早急に調査し、更に、ヨドバシカメラの出店での影響度について調査をすべきではありませんか。いかがですか。 地域の暮らしを守る中小小売店、家電販売店をどう育成するのか。量販店の影響を抑えるためにどう規制を計るのかが問われています。京都府知事として、大型家電量販店や大型ショッピングセンターの出店規制を計る取組みを行うべきではないでしょうか。 大型店の経済需給調整を含めて規制する唯一の法律として、下請け振興法の流通版として「商業特別調整法」が現存しています。最近では東京都でのツタヤの出店や大阪府は八尾のショッピングセンター出店時に商調法の影響調査を発動しただけで、ツタヤでは面積が削減されるなどの事例もあり、京都府としても機能させることが求められます。 商調法は大企業者が小企業者の営業を圧迫する時には、出店の影響調査や開店延期や売場面積の縮小等々の規制を行う法律であり、京都府として中小小売業者の健全発展をさせる上からも、活用すべきと思います。いかがですか。お答えください。
【商工部長】 ガス湯沸かし器など、経年劣化で重大事故発生の恐れが高い特定の製品について事故の未然防止を図るため、製造・輸入事業者に対して点検保守が義務づけられたところであります。また、販売店におかれても、特定の設置型製品を販売する場合には、消費者に対し経年劣化によるリスクと適切な保守の必要性について説明するところが必要となるところです。 こうしたことも含めまして、地域に密着し消費者に身近な街の電気屋さんの存在は益々重要になると考えており、必要な情報提供等に努めたいと考えております。 大型店の出店問題だが、これまでからお答えしているとおり、京都市内の大型店の立地につきましては、政令指定都市としてまちづくりに関する権限を有する京都市が基本的に対応されていくものと考えております。京都府としては、京都市をはじめ市町村と連携・協調し、商店街や商業者の振興に取り組みことが重要な役割であると考えている。そうした取り組みの中で、日頃から会合等を通して業界の実状を把握しております。 府内の出店規制については、まちづくり3法や本府独自の地域商業ガイドラインにより、無秩序な郊外出店の抑制に取り組んでいるところであり、今後とも市町村と十分連携しながら、大型店の立地に対応していきたいと考えております。 小売商業調整特別措置法につきましては、大企業が特定の物品販売事業を開始する等により中小小売業者との間に生じる紛争解決等のための緊急避難的に処置を規定したものであり、大規模小売店舗の出店を規制したり、調整を行う法律ではないという国の見解でありますが、法律の趣旨に乗っ取り、適正に対応して行きたいと考えております。
【原田】 お答えをいただいたが、まるで的はずれ。私が説明したことを改めて言って頂く必要はない。今、中小業者、商店が困っている時に、どう支援をするのか。そのための制度仕組みとして活用できるものは最大限行政として使って応援する。このことが求められているのです。 特に大店法でも若干申されたが、大店法の意見の申し出は誰にでも保障されており、行政機関の長であっても当然申し出ができる。知事は一貫して、大店審の審議を京都市が行っていると、先ほど言われたように、まともに議論してきませんでしたけれども、例えば木津の高の原にダイヤモンドシティが出る時には、京都府が大店審の主管をしてきたけれども、奈良市や奈良県の意見も聞いてきたと言うことがあるではないか。まさに今、中小企業や、中小商店が苦しんでいる時にこそ、しっかりと応援する、そのような姿勢が求められている、そこに心をよせる行政が求められているという点でも、この点は是非改めて頂きたい。 特に、中小企業を応援する姿勢があれば、現在の大型店、家電量販店の出店に大きな効果を発揮する商調法の活用を積極的に切り開いていく決意が必要なのではないか。その事を求めて私の質問を終わります。