資料ライブラリー

申し入れ

京都府あんしん修学支援事業等の適用に関する申し入れ

2012/07/27 更新
この記事は 3 分で読めます。

2012年7月27日

京都府知事 山田啓二 様

日本共産党京都府会議員団
団長 前窪義由紀


京都府あんしん修学支援事業等の適用に関する申し入れ


 本府では、現在、経済的な理由により修学困難な私立高校生徒への授業料支援として、国の高等学校等就学支援金とあわせて、あんしん修学支援事業を実施されているところです。しかしながら、現在、この事業について、年少扶養控除の廃止により、適用されなくなった世帯が存在していることが相次いで確認されています。
 すでに国は、高等学校等就学支援金について、本年7月20日付で、年少扶養控除の廃止に伴う世帯への救済策として市町村民税の所得割を拡大する等の新たな措置を講じているところですが、特例措置とされる世帯についての救済は1年間限定となっている等の問題も残されています。
 さらに、京都府あんしん修学支援制度については、これまで制度が適用されていたにもかかわらず、今年度、扶養控除の廃止によって適用外となる世帯が生じる可能性も懸念されています。そもそも長年にわたる府民の要望により実現した本事業が、「税制改革」によって対象が減らされることがあってはならないと考えます。まして、子育て世代については、既に子ども手当(児童手当)が減額され、さらに年少扶養控除の廃止によって保育園料等も含め、負担増となった世帯も相次ぎ、ますます生活が圧迫しているところです。
 よって、本府のあんしん修学支援事業および、国の高等学校等就学支援金については、就修学機会の保障という主旨が十分生かされるよう、次の点の実施を強く申し入れるものです。

1 国に対して、年少扶養控除の廃止により、高等学校等就学支援金(1.5倍加算)の適用外となる世帯についてすべて同等に救済するよう求めること。
2 京都府あんしん修学支援事業についても、年少扶養控除の廃止により、制度の適用外となる世帯についてすべて救済すること。
3 府内の私立高校について、京都府あんしん修学支援事業の適用漏れの世帯がないように実態把握を行うとともに、学校、生徒、保護者等への周知を丁寧に行うこと。あわせて、保護者の相談に応じられる窓口を設置すること。
4 各学校の事務手続きについて必要な支援を行うこと。
5 この際、府外の私立高校および府内の専修学校に通学する生徒も京都府あんしん修学支援事業の対象とすること。

京都府あんしん修学支援事業等の適用に関する申し入れ[PDFファイル 49.2 KB]