政務調査費にかかる監査結果について
11月26日、党府議団は記者会見を開き、以下の声明を発表しました。記者会見には新井進団長、前窪義由紀副団長が参加しました。
2007年11月26日
政務調査費にかかる監査結果について
日本共産党京都府会議員団
団長 新井 進
1、住民監査請求に基づき政務調査費にかかる監査が実施され、その結果が明らかにされた。今回の監査は、会派と議員に支給されている政務調査費が適正に執行されているかどうかの監査であり、公費が交付されている以上、当然の監査である。わが党議員団は必要な資料をすべて提出し、監査に協力した。
監査委員も指摘しているとおり、京都府では「具体的で明確な使途基準や運用マニュアル等は定められていない」もとで、わが党議員団は、その支出については、「議員活動の更なる充実に努め、政策立案機能や情報収集機能を強化して、議会のいっそうの活性化をはかることにより、府民の期待に応える」(条例提案理由)とした「政務調査費」の趣旨にもとづき、同条例及び規程、全国議長会報告や京都府の会計支出の事例などをもとに、府民の目線で見ても「合理的」な執行となるようにつとめてきた。
その結果、わが党議員団の会派及び議員に交付された「政務調査費」については、全体として適正な執行であったことを示すものとなった。
今後、さらに詳細について監査委員に確認、精査の上、適切に対処したいと考えている。
2、同時に、わが党議員団も一部(会派分5.6%、議員分7.4%)を「目的外支出である」と判断された。これは、監査委員が今回の監査にあたって「政務調査の使途にかかる本件監査における判断基準」をあらたに作成し、これにもとづいて監査が行われた結果であるが、監査委員作成の「判断基準」及び、その一律な適用に同意できないものも含まれている。その主なものは以下の2点である。
①人件費について監査委員は「政務調査活動の割合が明らかでない場合、議員単独使用又は会派の事務所の場合は10分の9」として、わが党議員団の人件費支出1割を「目的外」とした。しかし、全国議長会報告でも、「事務所職員を政務調査活動に従事させている場合」は「調査研究に従事する平均時間等で按分する」とされているが、同時に「政務調査活動専従職員」については、「議員個人が調査研究のために雇用した職員は全額充当できる」としており、わが党議員団の事務局職員は、これを適用すべきであると考える。
わが党議員団は議員が負担しあって事務局職員を雇用し、もっぱら議員の調査活動、資料収集、政策立案などの業務に専念しており、府議会会派控え室で勤務時間も定め、執務している。この勤務状態は、監査委員が「政務調査活動専従職員」として全額充当を認めた「会派分」人件費によって雇用している事務局職員とまったく同じ勤務形態であり、議員が負担しあって雇用している事務局員について、1割を「目的外」とするのはあたらない。
②資料購入費について、新聞は1部しか認めないとされたが、わが党議員団は、主要全国紙について複数部数購入し、1部を切抜き用とし、資料として保存活用している。この実態を考慮するのは当然と考える。
また、「京都新聞」については、洛西版や山城版、丹波版など地域版があり、これらを購入することは府内全体の状況を把握する上で当然であり、これらの実態を考慮するべきである。
これらについては、監査結果の再検討を求めるものである。
3、その他、監査委員の作成した「判断基準」とわが党議員団が執行に当たっておこなってきた判断と若干の違いがあり、一部「目的外支出」とされたが、これらについては、さらに検討を加え、適正に対処するものである。
広報費については、もともと政党活動や選挙活動など議員の政治活動にかかわる宣伝資料の作成には、政務調査費からの支出はしていないが、議員の議会活動報告の一部に「演説会告知」など掲載されたものである。
また、「日当及び食卓料」を「目的外支出」と指摘されたが、わが党議員団は、出張に際しては、府職員の旅費規程に準じて支出してきたものである。府職員の旅費規程が本年4月から改正され、わが党議員団も本年度から、これらは支出していない。
4、わが党議員団は、「政務調査費」について、条例制定の際から「すべての領収書を添付し、公開の対象とすべきである」と主張し、その実現のために奮闘してきた。今後、すでに各会派で合意されている「すべての領収書の添付、調査研究活動の報告」の早期の実現と適正な執行のためにいっそう努力するものである。