年越し対策の食材や生活用品提供の取り組みに活用できる制度
年越し対策の食材や生活用品提供の取り組みに活用できる制度です
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた文化芸術関係者への支援として、京都府が創設した文化活動継続支援補助金がたいへん喜ばれています。文化活動の事業費の3分の2を、上限20万円まで支援するものです。第2期分の募集は本日(10月15日)までとなっていましたが、引き続き第3期分の募集を開始することが発表されましたのでお知らせします。
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この問題では、京都コロナ対策文化ネットが9月10日に京都府への申し入れを行い、補助金募集の延長を強く求めていたところです。関係者の皆さんのこうした取り組みが実りました。引き続き、コロナ禍で苦境にある文化芸術関係者の願い実現に向けて力を尽くしたいと思います。
新型コロナ感染対策の事業再出発を支援する京都府の「中小企業者支援補助金」(事業再出発支援補助金・応援補助金)の募集締め切りが9月15日から10月16日まで一か月間延長されることが発表されました。コールセンターの体制も改善されます。
府会議員団は21日、京都府に期日が迫っている中で「受けられない業者が生まれないように」広報の強化をはじめ対応を求める要望・申し入れを行いました。今回の延長は、それを一定反映したものです。
新型コロナウイルス感染症が拡大する中、京都府は「新型コロナウイルス感染拡大防止のための京都府における緊急事態措置」(以下「緊急事態措置」といいます。)を令和2年4月17日に公表し、施設の休止及び営業時間の短縮(以下「休止等」といいます。)の要請や協力依頼(以下「要請等」といいます。)を行いました。要請等の対象となる施設(以下「対象施設」といいます。対象施設は別表1をご覧ください。)を運営されている方で、要請等に全面的に協力いただいた中小企業・団体及び個人事業主の皆様に対して、「京都府休業要請対象事業者支援給付金」(以下「支援給付金」といいます。)を支給します。
中小企業・団体:20万円、個人事業主:10万円
上記金額は1法人又は1事業主当たりの支給額です。京都府内の複数施設で休止等の対応をされた場合でも支給額は同じです。なお、「中小企業・団体」は別表2に定める者とします。また、支援給付金の支給は、1事業者につき1度となります。
支給要項(PDF)はこちらからダウンロードしてください。
京都府休業要請対象事業者支援給付金支給要項(PDF:277KB)
現在活用できる制度をご紹介します 2020年2月27日 現在
新型コロナウイルス感染症の発生による影響を受け、売上げ等の減少、又は原材料費等の高騰により業況が悪化している中小企業者等の経営を支援することを目的として、令和2年2月6日から「新型コロナウイルス対応緊急資金」融資制度を開始しました。
http://www.pref.kyoto.jp/kentai/news/documents/coronavirus_1.pdf
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた 事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者 の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、 中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上 である事業主が対象です。
https://www.mhlw.go.jp/content/000596026.pdf
京都市を含むすべての府下自治体で、「地震被害の屋根修理」に対する補助が利用できます。対象となる条件や補助の詳細については下記PDFをご覧下さい。
※市町村と共同で行う補助のため、市町によって若干の制度の違いがあります。ご注意下さい。
消費税増税、円安による原材料費や燃料費の高騰、電気代やガス料金の値上げに苦しむ京都府内の中小企業、小事業所を支援するため、経営安定化等で収益改善をはかる取り組みの補助する制度が実施されます。
対象は府内に事業所等を有する中小企業・組合で、補助率は2分の1以内(固定資産の購入等は15%以内)。補助上限は1000万円です。
公募期間は7月11日から8月12日まで。
問い合わせ先は、京都府商工観光労働部ものづくり振興課075・414・4851。京都産業21 企画総務部補助金支援グループ 075・315・8935.
詳しくは「京都産業21の募集要項ページ」をご覧ください。こちら→
府内各地に大きな被害をもたらした台風18号に係る災害対策として、京都府は206億円の補正予算を30日に提案します。
党府会議員団が要望していた府独自の住宅再建支援策や被災した中小企業の設備や機器への補助、被災した農機具などへの補助も含まれています。
本日府のホームページに補正予算の内容がアップされました。
聴覚障害者が長年要望してきた聴覚障害情報を提供する京都府の施設が、2015年に開設されることが決まりました。
施設は、聴覚障害者用の録画物や各種情報類、手話通訳者等の養成・派遣、相談支援、災害時の支援などの拠点となる施設で、城陽市内に開設されます。
現在、京都府内での情報提供施設としては、京都市聴覚言語障害センターが府内全域をカバーしていますが、聴覚障害者らの団体からは、情報支援充実へ、府南部地域にもうひとつの施設開設を望む声が出され、運動が取り組まれてきました。
日本共産党京都府議団は、これらの運動と共同し、府議会でも繰り返し取り上げ実現を目指してきました。2012年2月議会では、前窪義由紀団長が一般質問で、府に実現を求めていました。
□前窪団長の一般質問(2012年2月20日)での該当部分(府政報告より抜粋)
聴覚障害者福祉を支える人材養成や災害時支援拠点 「聴覚言語センター」の設置を
【前窪】次に、聴覚障害者情報提供施設の設置についてです。
難聴は情報障害であるとも言われています。昨年の東日本大震災でも、聴覚障害者への情報・コミュニケーションの保障は、まだまだ不十分で大きな課題を残しました。聴覚障害者にとって、社会のどんな場面でも自分にあったコミュニケーション手段が全面的に保障されることが必要であり、「聞こえない、聞こえにくい」人も聞こえる人と同じように生活し、社会参加ができることを願っているのです。
聴覚障害者情報提供施設としては、京都市内に京都市聴覚言語センターが、府北部に「いこいの村」があり、それぞれ役割を担っています。京都南部では、この間、京田辺市内に設置された「山城地域活動支援センター」に、難聴幼児サポートセンターや山城就労支援事業所が設置され、利用が広がってきています。しかし、聴覚障害者団体や市町村からも毎年要望されている「府南部聴覚障害者情報提供施設」いわゆる「聴覚言語センター」の設置には至っていません。
府南部に、手話通訳者・要約筆記奉仕員など聴覚障害者福祉を支える人材の養成をはじめ、広域事業の実施や災害時の支援拠点となる「聴覚言語センター」の設置が必要だと考えますが、いかがですか、
お答え下さい。
【健康福祉部長】聴覚障害児・者への支援についてですが、補聴器の交付等については、乳幼児期は発達が著しく、この時期の言語の獲得は、子どもたちが将来にわたり、自ら考え、友達と交わり、成長していく上で大変大切なことでありますことから、軽度、中等度の難聴児にとっても 補聴器は、必要な補装具の一つであると考えております。このため京都府では従前から、軽度、中等度難聴児への補聴器の購入助成などの支援策の創設について、国に要望しているところであり、今後も引き続き国に働きかけてまいります。
なお現在、独自の助成制度の創設について、事業の実施主体となる市町村からの要望はお聞きしておりません。聴覚障害者情報提供施設については、京都府はこれまでから、京都市聴覚言語障害センターを府内全域をカバーする施設として位置付け、手話通訳者の養成や派遣、聴覚障害者の相談を行なうための生活相談委員の配置、聴力検査の実施、情報機器の貸し出しなどを行なっており、そのために府単独で実施いたしております。
あわせて、府北部地域における「いこいの村聴覚言語障害センター」が実施する事業に対して、聴覚言語障害福祉協会を通じて助成をいたしますとともに、南部地域では、元府農業総合研究所の土地・建物を貸与して、平成21年3月に関係市町村と共同で京都聴覚言語障害者福祉協会による山城地域活動支援センター「さんさん山城」の開設を支援するなど、府全域における聴覚障害児・者のコミュニケーション支援を図っております。
とくに南部地域の「さんさん山城」については、地域活動支援センターとしての事業にくわえて、平成21年9月には、府として南部難聴幼児サポートセンターの事業を委託し、さらに、昨年4月には、就労継続支援B型事業所を開設されるなど、順次拡充してきており、今後とも事業実施主体である京都聴覚言語障害者福祉協会や関係市町村とも協力して、その機能の充実に努めますとともに、市町村が設置する聴覚言語障害センターなどとの連携をいっそう強化し、長期事業の実施や災害時の対応をはじめ、聴覚障害児・者の生活支援対策の充実に努めてまいりたいと考えております。
【教育長】府南部の地域の聴覚障害のある子どもの教育についてですが、乳幼児に対する相談体制の充実を図るために、従来から続けております聾学校による巡回相談にくわえ、今年度設置した京都府スーパーサポートセンターにおいて、専門職員による相談を開始したところであります。
今後は、この新しくできたスーパーサポートセンターにおいても巡回相談を実施するなど、乳幼児の状況や保護者のニーズに応じた体制の充実を図ってまいりたいと考えております。
また、小中学校の難聴学級については、市町教育委員会が判断して設置するものですが、府教育委員会としても教員の配置など、子どもの障害の状況に応じた学習環境が整備できるよう、必要な対応をしていきたいと考えております。なお、市町村を超えた小中学校への転入学については、基本的には市町村間で調整されるものでありますが、調整が必要な事項も多く、今後の研究課題であると考えております。